特別教育修了証をお考えの各事業者様

本サービスは、特別教育修了証の直販に特化した受託印刷サービスです。
お客様のご要望を正確に反映し、迅速かつ安価に⾼品質な修了証を作成するため、特別教育を実施される事業者様と直接お取引させていただいております。適切な修了名称の決定やデータ提供の管理において、実施内容を把握されているご担当者様と直接連携する必要があるため、代理店・再販業者など仲介を⽬的とした事業者様からのご注⽂は、誠に恐縮ながら承ることができません。何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。

特別教育修了証の発⾏と管理は、安全管理を徹底する事業者様の間で広く浸透しており標準的な慣⾏となっています。
法令上、修了証の携帯は義務付けられてはおりませんが、教育実施の記録保存義務(労働安全衛⽣規則第38条)があり、作業者が適切な教育を受けていることの証明として現場で提⽰が求められるケースは少なくありません。
労働災害防⽌、作業者本⼈のため、そして企業の安全管理体制を明確化するためにも修了証の発⾏・管理は不可⽋です。
本受託サービスは、このような業界のニーズにお応えし、⻑年の個別案件の作成実績を基に、必要な記載内容を踏まえた、安⼼と信頼をご提供できるデザインレイアウト(2種2パターン)になっております。

特別教育に関係する法令の要約

労働安全衛⽣法第59条第3項
「事業者は、危険⼜は有害な業務で、厚⽣労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚⽣労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全⼜は衛⽣のための特別の教育を⾏なわなければならない。」

労働安全衛⽣規則(昭和四⼗七年労働省令第三⼗⼆号)
第三⼗六条 法第五⼗九条第三項の厚⽣労働省令で定める危険⼜は有害な業務は、次のとおりとする。

  1. アーク溶接機を⽤いる⾦属の溶接、溶断等の業務
  2. ⾼圧活線作業及び⾼圧活線近接作業の業務
  3. ⾼圧若しくは特別⾼圧の充電電路若しくは当該充電電路の⽀持物の敷設、点検若しくは修理の業務⼜はこれらの充電電路若しくは⽀持物の付近において電路を移動する業務
  4. クレーン、デリック⼜は揚貨装置の運転の業務
  5. 動⼒により駆動される巻き上げ機(電気ホイスト、エアーホイスト及びこれらと同様な構造のものを除く。)の運転の業務
  6. ⼩型移動式クレーンの運転の業務
  7. つり上げ荷重が五トン未満のクレーン、デリック⼜は揚貨装置の⽟掛けの業務
  8. フォークリフトの運転の業務
  9. 積載形トラッククレーンの運転の業務
  10. 不整地運搬⾞の運転の業務

(以下、省略しますが、全体で49の業務が定められています。)
解説︓労働安全衛⽣法第59条第3項に基づき、特別教育が必要な具体的な業務を定めた省令です。

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下記より写真の「なし・あり」どちらかの表⾯デザインをお選び下さい。
※写真の「なし・あり」で商品単価が異なりますのでご注意下さい。

写真あり(サイズ大)

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写真あり(サイズ小)

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  1. 写真サイズは基本が(サイズ⼤)になりますが、お客様の事業所名が⻑い等でデザインに⼊りきらない場合は、(サイズ⼩)になります。

裏面デザイン(共通)

裏面デザイン(共通)

  • 別途、初回初期設定費(2,200円)が必要です。
  • デザイン・⽂字の配置等変更は不可ですが、その分版代を抑え安価でのご提供が可能です。
  • デザイン背景にロゴマークの配置が追加費⽤なく可能です。(任意)

ご発注頂くと、まずは当社より御⾒積をご提⽰致しますので、その後にご作成する⽅の個⼈情報をメールでお送り頂きます。

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写真あり(サイズ大)

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裏面デザイン(共通)

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  1. 裏⾯に記載する特別教育の種類(名称)は、当社からメールでご提供する専⽤の⼊⼒フォーマットで、別途にご指⽰を頂き決定となります。ご指⽰の詳細については、ご注⽂後にご案内致します。

【ご注意!】
⼀度印刷したカードへの空欄部分の追加印字は、券⾯のキズや、付着した汚れが影響するため、お受けできません。
ご納品後に修了内容を更新したい場合は、都度、新しいカードでのご作成になります。あらかじめご了承下さい。

  • 別途、初回初期設定費(2,200円)が必要です。
  • デザイン・⽂字の配置等変更は不可ですが、その分版代を抑え安価でのご提供が可能です。
  • デザイン背景にロゴマークの配置が追加費⽤なく可能です。(任意)

ご発注頂くと、まずは当社より御⾒積をご提⽰致しますので、その後にご作成する⽅の個⼈情報をメールでお送り頂きます。

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