従業者証明書をお考えの宅地建物取引業者様

宅地建物取引業を受けて営業を行う場合、その業務を行う従業者それぞれに対して、証明番号を割り振った証明書を携帯させ、その番号によって管理しなければなりません。
この証明書を「従業者証明書」といいます。
証明書は、宅地建物取引業者がその従業者に対して発行し、従業者に「従業者証明書」を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない義務があります。

宅地建物取引業法抜すい

(証明書の携帯等)
第四十八条 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者 であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

  1. 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。
  2. 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。

仕上りイメージ

  • 従業者証明書イメージ

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