宅地建物取引業を受けて営業を行う場合、その業務を行う従業者それぞれに対して、証明番号を割り振った証明書を携帯させ、その番号によって管理しなければなりません。
この証明書を「従業者証明書」といいます。
証明書は、宅地建物取引業者がその従業者に対して発行し、従業者に「従業者証明書」を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない義務があります。
(証明書の携帯等)
第四十八条 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者 であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
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