本サービスは、特別教育修了証の直販に特化した受託印刷サービスです。
お客様のご要望を正確に反映し、迅速かつ安価に⾼品質な修了証を作成するため、特別教育を実施される事業者様と直接お取引させていただいております。適切な修了名称の決定やデータ提供の管理において、実施内容を把握されているご担当者様と直接連携する必要があるため、代理店・再販業者など仲介を⽬的とした事業者様からのご注⽂は、誠に恐縮ながら承ることができません。何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。
特別教育修了証の発⾏と管理は、安全管理を徹底する事業者様の間で広く浸透しており標準的な慣⾏となっています。
法令上、修了証の携帯は義務付けられてはおりませんが、教育実施の記録保存義務(労働安全衛⽣規則第38条)があり、作業者が適切な教育を受けていることの証明として現場で提⽰が求められるケースは少なくありません。
労働災害防⽌、作業者本⼈のため、そして企業の安全管理体制を明確化するためにも修了証の発⾏・管理は不可⽋です。
本受託サービスは、このような業界のニーズにお応えし、⻑年の個別案件の作成実績を基に、必要な記載内容を踏まえた、安⼼と信頼をご提供できるデザインレイアウト(2種2パターン)になっております。
労働安全衛⽣法第59条第3項
「事業者は、危険⼜は有害な業務で、厚⽣労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚⽣労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全⼜は衛⽣のための特別の教育を⾏なわなければならない。」
労働安全衛⽣規則(昭和四⼗七年労働省令第三⼗⼆号)
第三⼗六条 法第五⼗九条第三項の厚⽣労働省令で定める危険⼜は有害な業務は、次のとおりとする。
(以下、省略しますが、全体で49の業務が定められています。)
解説︓労働安全衛⽣法第59条第3項に基づき、特別教育が必要な具体的な業務を定めた省令です。

下記より写真の「なし・あり」どちらかの表⾯デザインをお選び下さい。
※写真の「なし・あり」で商品単価が異なりますのでご注意下さい。
裏面デザイン(共通)

ご発注頂くと、まずは当社より御⾒積をご提⽰致しますので、その後にご作成する⽅の個⼈情報をメールでお送り頂きます。
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【ご注意!】
⼀度印刷したカードへの空欄部分の追加印字は、券⾯のキズや、付着した汚れが影響するため、お受けできません。
ご納品後に修了内容を更新したい場合は、都度、新しいカードでのご作成になります。あらかじめご了承下さい。
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